【あなたはどうする?】ワーホリと積立Nisaの疑問を解決!解約すべきかどうか

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ワーホリ中の積立Nisaってどうなるんだろう?
そのままにしておいてもいいのかな?

積立Nisaって海外に行ってもできるのかな?
外貨で稼いでバンバン運用したいんだけど!

ボクホリ

ワーホリ中のNisaについて情報をまとめました!
勘違いしやすい情報もあるから、注意して読んでみてね。

資産形成の一環としてスタートしたNisa。

なんと2023年12月時点で一般・つみたて合わせて213万口座が開設されているそうです。

これからワーホリに行く人の中にも積立Nisaで運用している人も多いでしょう。

「このまま口座を維持したままワーホリに行ってもいいのかな?」

と不安になりますよね。

情報をできる限り集めてまとめましたので、参考にしてみてください。

この記事でわかること
  • ワーホリする際の積立Nisaはどうするべきか
  • ワーホリ中も積立Nisaを継続する方法
  • ワーホリ中に積立Nisaをそのままにしておくと起こること
  • ワーホリしているけど積立Nisaを始めたい人は?
目次

ワーホリの積立Nisaはどうするべき?

ワーホリ中の積立Nisaはどうしたらいいのでしょうか。

まずは結論から言うと、ワーホリ中の積立Nisaは解約する必要があります。

これは2024年にスタートした新Nisaでも同じです。

しかし、Nisaの口座をそのまま維持し続ける方法もあったので合わせて紹介しますね。

ここでは、ワーホリする場合に積立Nisaを解約しなければいけない理由を2つ紹介します。

\ 解約しなければいけない理由 /

  • 積立Nisaは日本居住者向けサービスだから
  • 国税庁のページに記載がある
ボクホリ

詳しくみてみましょう

①|積立Nisaは日本居住者のためのサービス

ワーホリ中の積立Nisaを解約しなければいけない理由を紹介します。

解約しなければいけない大きなポイントは「積立Nisaは日本居住者のためのサービスだから」です。

ワーホリで1年以上日本に帰国しない人または、1年以上帰国する予定がない人は「日本居住者」ではなくなります。

「居住者」と「非居住者」の違い

深掘りします。

「居住者」とは、税法上で日本に住んでいるとみなされる人を指しています。

日本の居住者に分類されるには、海外での滞在歴で判断されているようです。

海外に一年以上滞在している場合「非居住者」、海外での滞在が一年未満の場合は「居住者」となります。

滞在1年以上
滞在1年未満
  • 税法上「非居住者」
  • 税金の支払い義務あり
  • 税法上「居住者」
  • 税金の支払い義務なし

つまり、ワーホリで1年以上海外へ渡航する人は積立Nisaを解約しなければいけません。

②|国税庁のページに記載がある

積立Nisaをワーホリ前に解約すべき理由の二つ目は、国税庁のQ&Aページです。

ページ内には、海外赴任の場合など会社からの命令で出国した場合を除いて、その他の人は積立Nisaの口座がある金融機関へ「出国届出書」を提出しなければいけない。との記載がありました。

金融機関へ「出国届出書」を提出すると、「非課税口座廃止届出書」を提出したものとみなされ、口座が廃止されます。とのこと。

つまり話をまとめると、ワーホリで海外へ出国する場合には積立Nisaの口座がある金融機関へ「出国届出書」を出す。

それと同時に積立Nisaの口座は廃止(解約)されます。

参考|国税庁|NISA及びつみたてNisaの手続きに関するQ&A

ワーホリの積立Nisaに関する勘違い

ワーホリの積立Nisaに関する勘違いとして多い内容をまとめて紹介します。

積立Nisaは比較的あたらしい制度なので、ネットで調べても情報が少なく分かりずらい…

勘違いしやすそうなポイントをピックアップしました。

勘違いしやすいポイント!
  • 1年以内なら積立Nisaを解約しなくてもいい▶︎海外転出するかどうかによる
  • 新規の買付(拠出)はできない▶︎海外転出するかどうかによる
  • 課税口座であれば新規の買付ができる▶︎口座の維持のみできるが、買付はできない
  • 最長5年以内なら出国しても口座を保有できる▶︎会社員で海外転勤・海外赴任の人だけ対象
  • 野村證券であれば5年以内の出国でも口座を保持できる▶︎会社員で海外転勤・海外赴任の人だけ対象
  • 1年以上、5年未満に帰国するなら口座を保持できる▶︎会社員で海外転勤・海外赴任の人だけ対象

海外にいてもNISA口座を保有できるのは、「会社から転勤を命じられた」などの場合のみ。

「ワーホリ」や「個人留学」の場合には、基本的にNisa口座を持ち続けることはできません。

1年以内なら積立Nisaを解約しなくてもいい?

海外転出する場合は解約が必要。

海外転出しない場合は解約しなくともよい。

新規の買付(拠出)はできない?

海外転出する場合はできない。

海外転出しない場合はできる。

課税口座であれば新規の買付ができる?

口座の維持のみできるが、買付はできない。(課税口座

非課税口座(積立Nisa)では、海外転出届を出すかどうかで変わる。

最長5年以内なら出国しても口座を保有できる?

口座が維持できるのは、会社員で海外転勤・海外赴任の人だけ対象。

ワーホリは対象外。

野村證券であれば5年以内の出国でも口座を保持できる?

口座が維持できるのは、会社員で海外転勤・海外赴任の人だけ対象。

ワーホリは対象外。

1年以上、5年未満に帰国するなら口座を保持できる?

口座が維持できるのは、会社員で海外転勤・海外赴任の人だけ対象。

ワーホリは対象外。

ワーホリ中に積立Nisaを継続するには?

ワーホリ中に積立Nisaを継続する方法はないのでしょうか。

調べたところ積立Nisaを継続には2つの方法がありました。

方法は以下です。

  • 海外転出届を提出しない
  • 1年以内にワーホリから帰国する

ここでのポイントは『居住者であり続けること』です。

海外転出届を提出しなければワーホリ中も積立Nisaを維持できる

ワーホリ中でも海外転出届を提出しなければ積立Nisaが維持できます。

なぜなら、海外転出届を出さなければ住民票はそのまま日本にあるからですね。

しかし海外転出届を提出しないことで、日本に住民票があるため税金の支払い義務も発生します。

  • 住民税
  • 国民健康保険
  • 国民年金

などの、支払い義務が発生してしまうためワーホリ中の資金に余裕がない場合には注意です。

1年以内にワーホリから帰国する

1年以内にワーホリから帰国することが決まっているなら、海外転出届を出さずにワーホリができます。

海外転出しない人で、なおかつ1年以内にワーホリから帰国する場合には積立Nisaもそのままでいいですね。

ボクホリ

海外転出届の判断は難しくて、最終的には「個人の判断」になります。
1年以上ワーホリするor海外にいるって人は出しておくのが無難です。

何度もお伝えしている通り海外転出届を出してワーホリをすると、非居住者に分類されます。

逆に、海外転出しなければ日本居住者のままです。

海外に一年以上滞在している場合「非居住者」、海外での滞在が一年未満の場合は「居住者」となります。

ワーホリ中でも日本の「居住者」なら積立Nisaができます。

ワーホリ中に積立Nisaをそのままにしていたら?

ワーホリ中に積立Nisaをそのままにしていたらどうなるのでしょう。

大きなポイントは、ワーホリ前に海外転出届を出したかどうか。

  • 海外転出届を出してきたが、証券会社の積立Nisa口座はそのまま
  • 海外転出届を出しておらず、証券会社の積立Nisa口座もそのまま

それぞれみてみましょう。

海外転出届を出してきたが、証券会社の積立Nisa口座はそのまま

ワーホリでの出国前に海外転出届を提出したけれど、積立Nisaの口座をそのままにしてきてしまった人。

積立Nisaの口座は、日本居住者しか扱うことはできません。

海外転出した場合には、非居住者として分類されるので証券会社の積立Nisa口座は維持してはいけないことになります。

対応はあなたの証券会社によりますが、ずっと維持したままにすると口座の凍結や解約になってしまうことがあります。

海外転出届を出しておらず、証券会社の積立Nisa口座もそのまま

海外転出届を出しておらず、証券会社の積立Nisa口座もそのままの場合。

海外転出届を出さない場合には、日本の居住者とみなされるので積立Nisaの口座もそのまま使えます。

ワーホリのために出国してから帰国までが1年以内であれば、一般的には日本の居住者となるようです。

明確なソースはありませんが、日本に住所があり居住者のままであれば新規の買付もできると思います。

なぜなら、金融庁の『平成31年度税制改正について』には「出国により非居住者となっている間の新たな買付けはできない。」との記載があり、裏を返せば居住者であれば通常通りに積立Nisaを運用できるとも取れるからです。

参考ページを以下に載せておきます。

参考|平成31年度税制改正について

すでにワーホリしている人が積立Nisaを始めるには?

すでにワーホリしている人は積立Nisaを開始できる?

残念ながらすでにワーホリのために出国している人(海外転出した人)は積立Nisaをはじめることはできません。

すでにワーホリしている人が積立Nisaを始めるには以下の方法があります。

  • ワーホリ後に積立Nisaの口座を作る
  • 日本の住所を手にいれる(税金を払い続ける)

サクッと解説します。

ワーホリ後に積立Nisaの口座を作る

ワーホリ後であれば、積立Nisaの口座を作ることができます。

日本に帰国し、転入届を役所に提出することで日本の居住者になります。

積立Nisaの口座を作るためには、日本の住所があればOKです。

積立Nisaの基礎知識

あまり馴染みのない人のために、積立Nisaのことを簡単に紹介します。

積立Nisaって?
  • 少額からの投資を行う方のために2014年1月にスタートした「少額投資非課税制度」のこと。
  • 通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかる。しかし、NISA口座で投資して得られる利益は非課税になる。
  • NISA口座で投資できる上限金額は決まっている。
  • NISA口座は1人1口座までで、複数の金融機関に開設することはできない。

参考|金融庁|NISAを知る

日本の住所を手にいれる

すでにワーホリをしている人でも、帰国のタイミングで実家などに転入届を出せば積立Nisaを開始できます。

しかし、転入届を出すことで日本居住者になります。

日本居住者になった場合には、国民年金や国民健康保険などの支払い義務が発生します。

年金や国保のことは別記事でもまとめたので、気になる人は読んでみてください。

どこに住んでいるかで「居住者・非居住者」は分かれます。

しかし同時に「生活の本拠がどこにあるか」もポイントのようです。

生活の本拠とは、「普段自分が主にどこで暮らしているか」なので届出を提出すればいいと言う問題でもありません。(難しく、ややこしいお話です…)

まとめ:ワーホリ前に積立Nisaの確認を!

ワーホリの積立Nisaについて、重要なポイントをまとめますね。

\ ワーホリと積立Nisaについてのまとめ /

  • ワーホリ前に海外転出届を出す人は「積立Nisaの解約」が必要。
  • 「積立Nisaの解約」には、証券会社へ出国の届出を出すこと。
  • 海外転出届を出したにも関わらず、証券会社へ連絡せずに出国すると「積立Nisa口座を凍結される」可能性もある。
  • 海外転出届を出さずに、ワーホリする場合には積立Nisaを継続して運用できる。

大きなポイントとしてはやはり「海外転出届を出すか・出さないか」ではないでしょうか。

あなたの経済状況や、今後のことも考えながら決めてみてくださいね。

ワーホリの準備を始めるなら!

ワーホリの準備ってやることがたくさんで大変ですよね。

当ブログでは、ワーホリ前の準備に役立つコンテンツをアップしています。

ボクホリ

ぜひブログ「ボクらのワーホリ」を活用してみてくださいね。

\ 準備に役立つコンテンツ /

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